お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】3月4日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長等について

2022年 03月 07日

スポーツ庁よりお知らせです。

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3月4日、第89回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている同月6日をもってまん延防止等重点措置を終了するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項に基づき、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月21日まで延長する公示が行われました。これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われておりますので、ご承知おきください。

加えて、同日付で、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長名で各都道府県知事等宛に、「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和4年3月4日付事務連絡)が発出されております。

(参考)

 まん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長等について 0305.pdf

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