お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】2月10日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域追加等について

2022年 02月 15日

スポーツ庁よりお知らせです。

*******************************************************

2月10日、第87回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置区域に高知県を追加する変更を行うとともに、高知県において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月12日から同年3月6日までの23日間とし、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同年3月6日まで延長する公示が行われました。

また、これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の改正が行われております。改正後の基本的対処方針において、スポーツにも関わるような事項としては以下のような内容も示されておりますので、ご承知おきください。

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針

(5)オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策

1)国民への周知等

国民に対し、基本的な感染対策を徹底することに加え、飲食はなるべく少人数で黙食を基本とすること、会話をする際にはマスクの着用を徹底すること、感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること、家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと、子供の感染防止策を徹底すること、高齢者や基礎疾患のある者はいつも会う人と少人数で会う等、感染リスクを減らすこと等を促す。

 

2)学校等

・ 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、特に感染リスクが高い教育活動については、同マニュアル上のレベルにとらわれず、基本的には実施を控える、又は感染が拡大していない地域では慎重に実施を検討するといった対応を行う。

(略)

・ なお、大学等においても適切に対応する。

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項

(5)まん延防止

5)学校等の取扱い

①(略)

また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応することを要請する(緊急事態措置区域においては大学等の感染対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用した学修者本位の授業の効果的な実施による学生等の学修機会の確保を図る)。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会等については、学生等への注意喚起の徹底(緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛(ただし、対象者全員検査の実施等により、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動について可能とする。))を要請する。特に、発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図る。また、大学、高等学校等における軽症状者に対する抗原定性検査キット等の活用(部活動、各種全国大会前での健康チェック等における活用を含む。)や、中学校、小学校、幼稚園等の教職員や速やかな帰宅が困難であるなどの事情のある児童生徒と(小学校4年生以上)への抗原定性検査キットの活用を奨励する。

(略)

※下線は変更箇所

 

加えて、同日付で、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長名で各都道府県知事等宛に、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その4)」(令和4年2月10日付事務連絡)及び「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和4年2月10日付事務連絡)が発出されております。

(参考)

 まん延防止等重点措置の区域追加等について 20220211.pdf

ページの先頭へ ページの先頭へ

©2014 Japan Fitness Association.