お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】9月28日に決定された緊急事態宣言等の終了について

2021年 10月 01日

スポーツ庁よりお知らせです。

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9月28日、第77回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされている9月30日をもって緊急事態措置を終了することが決定されました。

まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)についても、同じく令和3年9月28日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている9月30日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示が行われました。

また、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本方針」という。)の改正が行われております。

さらに、同日付で各都道府県知事等宛に「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年9月28日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)が発出されております。本事務連絡においては以下の通りスポーツ活動に関わる事項も示されております。

1.催物の開催制限

(1)緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の取扱い

(略)特定都道府県又は重点措置区域から除外されてから1か月の経過措置として、当該期間中の催物開催の目安については、令和3年7月8日付け事務連絡1.(3)のとおり目安等を取り扱うこと。なお、当該期間中であっても、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に再び公示された場合についても、令和3年9月9日付け事務連絡1.(1)及び(2)によること。

① 催物の開催制限の目安等

● 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県、宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については、令和3年9月30日をもって緊急事態措置を実施すべき区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外されたことから、1か月間(10月30日までの間)、経過措置を適用することとする。

● 収容定員が設定されている場合、人数上限は、「5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方を上限とする。なお、収容定員が設定されていない場合は、10,000人以下で開催すること。

● 上記人数要件に加え、収容率の目安として、令和2年11月12日付け事務連絡1.(1)②のとおり取り扱うこと。なお、大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はないこと。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。具体的には、各都道府県が個別イベントの態様に応じて判断すること。

なお、「同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない」としているのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中間隔を空けずに着席しても、感染リスクは大幅には増加しない(日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象しうる)と考えられるため、その趣旨に照らし、各都道府県において、適切に周知広報を行うこと。

(略)

② 営業時間短縮等の要請

● 営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働きかけ等を踏まえ、各都道府県が適切に判断すること。なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請対象とする必要はない。

③ チケット販売の取扱い

● 遅くとも令和3年9月9日付け事務連絡に定められた周知期間終了時点(遅くとも9月12日)までに販売されたものに限り、上記①及び②は適用せず、各都道府県が定めた周知期間までに販売したチケットをキャンセル不要と扱うこと。

● 上記周知期間後に販売開始されるものは、上記①及び②を満たすこと。

(略)

2.施設の使用制限等

(1)緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の取扱い

①緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県

下記(2)の取扱いに向けて、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、都道府県知事の判断により、対策を段階的に緩和することとなる。具体的には、下記の点に留意し、要請等を行うこと。

(略)

イ 飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、営業時間短縮等の要請(法第24条第9項)又は働きかけ(法第24条第9項にはよらない)を行うこと。

②まん延防止等重点措置を実施すべき区域から除外された都道府県上記(1)①イと同様に取り扱うこと。

(略)

6.技術実証の枠組の下での行動制限の緩和に当たっての留意事項について基本的対処方針二⑪のとおり、「技術実証に際しては、行動制限の緩和については特例的に取り扱う。」として、ワクチン・検査パッケージ等に関する技術実証の枠組みの下で行動制限の緩和を10月中に実施することとしており、近日中に技術実証実施要領を発出予定であるところ、下記の点に留意すること。

(1)イベント

人数上限等は、技術実証の必要性等に応じて柔軟に対応することができることとする。事前に、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室にご相談いただきたい。なお、大規模施設等の実証調査については7月8日付け事務連絡1.(3)等において、

・人数上限を最大20,000人に緩和すること、

・実証調査を行う当該都道府県が、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を実施すべき区域ではないこと

等を通知しているが、本技術実証とは異なる実証である点ご留意いただきたい。

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(参考)

 緊急事態宣言等の終了について.pdf

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