お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】9月9日に決定された緊急事態措置を実施すべき期間の延長等について

2021年 09月 15日

スポーツ庁よりお知らせです。

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令和3年9月9日に、第76回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、新規陽性者数の減少及び医療提供体制等への負荷の軽減が見られる、宮城県及び岡山県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている9月12日をもって緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)から除外し、緊急事態措置区域を北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県に変更するとともに、北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年9月30日まで延長することが決定されました。

また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域については、同じく令和3年9月9日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、富山県、山梨県、愛媛県、⾼知県、佐賀県及び長崎県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている9月12日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行うとともに、法第31 条の4第3項に基づき、9月13日以降については、従前、緊急事態措置区域とされていた宮城県及び岡山県を追加する変更を行い、また、これらの県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年9月13日から令和3年9月30日までの18日間とし、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年9月30日まで延長する旨の公示が行われました。

さらに、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」(以下「対処方針」という。)の改正が行われ、また、同日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出されております。

なお、令和3年9月3日にとりまとめられた新型コロナウイルス感染症対策分科会の考え方を受け、ワクチン接種の進捗状況を踏まえ、緊急事態措置区域等における行動制限の縮小・見直しについて、地方公共団体や事業者等との議論や技術実証を行い、具体化を進めるとしたうえで、令和3年9月9日付で、新型コロナウイルス感染症対策本部において「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」が示されております。

こちらには、スポーツにも関わりの深い以下のような記載がありますので、あわせてご覧ください。

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1.コロナ禍からの回復を目指す日常生活の姿

(略)

各分野における制限緩和の基本的方向性は次のとおりであり、今後、自治体や事業者の方々との議論を含め、国民的な議論を踏まえて具体化を進めていく。こうした議論も踏まえ、業種別ガイドラインを改訂するほか、第三者認証制度等についても必要な見直しを行う。

(略)

(2)イベント

イベントについては、特定の場所に同時に多数の人が集まることから、クラスターが発生した場合に影響が大きくなり得ることを踏まえ、会場内及び会場外の両方における感染防止に取り組む必要がある。

また、個々の参加者にとってイベント参加の頻度は比較的少なくワクチン・検査パッケージが過度の負担にはならないと考えられることも踏まえ、今後の技術実証を踏まえたワクチン・検査パッケージを活用しつつ、次のような枠組で制限緩和を行う。

個々のイベントについて、安全計画(マスク着用、大声の抑制などの基本的感染対策や直行・直帰の徹底など感染防止策をパッケージで記載した計画)の策定、QRコードによる感染経路の追跡などの手法の活用を含む、包括的感染対策を実施した上で、

・ 緊急事態措置区域等以外の地域においては、人数制限等について緩和・撤廃。

・ 緊急事態措置区域等においても、人数制限等を緩和することを検討。

(略)

(4)学校

引き続き、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を行う。緊急事態措置区域等において、大学等の部活動や課外活動における感染リスクの高い活動についても、ワクチン・検査パッケージを活用すること等により、原則可能とする。

(略)

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(参考)

 緊急事態措置を実施すべき期間の延長等0909.pdf

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