お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】8月25日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等について

2021年 08月 30日

スポーツ庁よりお知らせです。

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令和3年8月25日に、第75回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、新規陽性者数が過去最大の水準を更新し続けており、その増加傾向が著しい地域が見られることなどから、8月27日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域として茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県及び沖縄県に加え、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県を追加する変更を行うとともに、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年8月27日から令和3年9月12日までの17日間とすることが決定しました。

また、同じく令和3年8月25日に、8月27日以降については、法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域から北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県を除外し、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県を追加する変更を行うとともに、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年8月27日から令和3年9月12日までの17日間とする旨の公示が行われました。

さらに、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「対処方針」という。)の改正が行われております

改正された対処方針には、スポーツに関わる事項も含まれており、主に今般の対処方針の改正により新たに追加・変更された事項を中心に、以下の通りお示しいたします。

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針

⑦ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく進化を促していく。特に、B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、業種別ガイドラインの改訂を行うことを促す。

 

加えて、同日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出されております。その中には、以下の通りスポーツに関わる事項も新たに示されております。

4.昨今の感染状況及び最新のエビデンスを踏まえた業種別ガイドラインの改訂並びに遵守・徹底等について

①感染力の強いデルタ株を前提とした業種別ガイドラインの改訂等

関係各府省庁においては、B1.617.2 系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、基本的対処方針二⑦等に基づき、各業界等に対し、業種別ガイドラインの改訂を行うことを促すとともに、業種別ガイドラインの遵守・徹底に向けた適切な助言、クラスター発生時の適切な対応、PDCAサイクルの構築等、感染防止策の徹底に向けた取組を継続されたい。

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(参考)

 緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等0825.pdf

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