お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】7月8日に決定された緊急事態宣言の区域変更及び期間延長等について

2021年 07月 09日

スポーツ庁よりお知らせです。

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7月8日、第70回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、新規陽性者数が高い水準にあり、増加傾向が見られることなどから、7月12日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域として、東京都を追加する変更を行うとともに、東京都において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年7月12日から令和3年8月22日までの42日間とし、沖縄県については、新規陽性者数が依然として高い水準にあり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年8月22日まで延長することが決定されました。

また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域については、同じく令和3年7月8日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている7月11日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行うとともに、法第31条の4第3項に基づき、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年8月22日まで延長する旨の公示がなされました。

さらに、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。

加えて、同日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年7月8日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)が発出されております。

 

(参考)

 緊急事態宣言の区域変更・期間延長等20210709.pdf

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