お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】4月9日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について

2021年 04月 14日

スポーツ庁よりお知らせです(4月12日付資料より)。

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4月9日、第60回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、4月12日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第31条の4第3項の規定に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄県を加える変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年4月12日から令和3年5月11日までの30日間とし、京都府及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年4月12日から令和3年5月5日までの24日間とする旨を決定したところです。

また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が変更されたことを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。

さらに、同日付で各都道府県知事等宛に「3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年4月9日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)が発出されております。

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※詳細やその他の情報は、PDF資料をご参照ください。

 まん延防止重点措置区域追加等.pdf

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