お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】1月13日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の変更について

2021年 01月 15日

スポーツ庁よりお知らせです(1月13日付資料より)。

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1月13日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の変更について1月7日、第51 回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32 条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出され、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を、緊急事態措置を実施すべき区域として決定したところです。

本日、第52 回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、改めて感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、法第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える変更が決定されました。これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から令和3年2月7日までの25日間となります。

また、緊急事態措置を実施すべき区域が変更されたことを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。さらに、同日付で各都道府県知事等宛に「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月13日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)が発出されております。

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※詳細はPDF資料をご参照ください。

 緊急事態宣言区域変更について.pdf

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