お知らせ

【健康日本21からのお知らせ】「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について

2019年 01月 31日

JAFAが加盟する健康日本21推進全国連絡協議会を通じて、厚生労働省健康局健康課より「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について、下記の情報提供がありました。

 

***************

昨年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が公布されたところでございますが、改正法の施行に関し、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成31年政令第5号)が平成31年1月17日に公布されました。

平成31年1月24日より、改正法の規定のうち、国及び地方公共団体の責務や喫煙する際の配慮義務にかかる規定等が施行されたところです。改正法の趣旨及び主な内容は別添の都道府県知事・保健所設市市長・特別区区長宛て通知のとおりとなりますので、ご参考までに送付いたします。

なお、平成31年7月1日には、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎における規制等が施行される予定となっており、平成32年4月1日は改正法の全面施行日となっておりますことを申し添えます。

本法律改正に伴う政省令等の整備については、今後、順次行ってまいります。

 

○添付資料

・【通達】健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成31年1月22日健発0122第1号)  【通達】.pdf

・【参考】改正健康増進法の概要    改正健康増進法の概要.pdf

・【参考】(官報)健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成31年政令第5号)   (官報)健康増進法.pdf

 

============================

健康寿命をのばそう!

http://www.smartlife.go.jp/

厚生労働省 健康局 健康課

電話03-5253-1111(内線346)

============================

 

 

 
***************
ページの先頭へ ページの先頭へ

©2014 Japan Fitness Association.